不動産の売買契約に支払う手付金とは?内金との違いや相場額などをご紹介
不動産取引には、実にさまざまなお金の支払いが発生します。
そのなかのひとつである「手付金」は高額なケースが多いため、事前にどのようなお金なのかを理解しておくのがおすすめです。
そこで今回は不動産購入をご検討中の方に向けて、手付金とはなにか、種類やそれぞれの違い、相場額などについてご紹介します。
不動産の売買契約時に支払う手付金とは
手付金とは、不動産売買契約時に買主が売主に支払う現金のことで、契約金と似た言葉で使われます。
不動産売買は契約締結から代金支払いや引き渡しまでに長い期間がかかるため、手付金の支払いにより法律関係を安定させて、双方の勝手なキャンセルを防ぐ目的もあります。
また、売買契約が成立すると売買代金の一部に充てられることが一般的です。
手付金と似たものに「申込証拠金」がありますが、2つは法的効力の有無に違いがあります。
契約締結の証拠にもなる手付金は法的効力がある一方、申込証拠金は買主が「契約を進める」という意思表示のためのお金なのでそのような効力はありません。
不動産の売買契約時に支払う手付金の種類や違い
手付金には3種類あり、それぞれで用途が異なります。
1つ目が、買主や売主の事情で解約する際に支払う「解約手付」です。
買主が手付金を放棄、もしくは売主が手付金の倍額を支払うと一方的な解約が可能となり、たとえ契約成立後であっても基本的には相手方の同意なしにキャンセルできます。
2つ目が、契約違反が発生した際に没収される「違約手付」です。
売主側に違約があった場合には手付金全額を返還し、さらにその同額を買主に支払う必要もあります。
そして3つ目が、契約成立した証拠として交付する「証約手付」です。
なお、「内金」も契約時に支払うお金ですが法的効力はないため、手付金のように放棄しても契約解除とはなりません。
不動産の売買契約時に支払う手付金の相場
手付金の相場は法律で定められてはいませんが、売買代金の5~10%が一般的です。
なお、不動産会社が売主の場合は、宅建業法第三十九条により売買代金の20%以内と決められています。
また、手付金が一定額を超える際、売主側は保全措置を講じる必要があります。
保全措置とは契約中に不動産会社が倒産して返金されない、返金すべき事由に対応しないなどの状況が発生した際に手付金の返還を保証する制度です。
ただし、すべての契約に義務が発生するわけではなく、未完成物件の場合は売買代金の5%、完成物件の場合は売買代金の10%を超えるケースに限ります。
また、手付金額が1,000万円を超える場合も対象です。
まとめ
不動産売買契約時の手付金相場は、売買代金の1割ほどです。
1割といえども数百万以上のケースが多く、支払い計画に大きな影響を与えます。
また、内金や申込証拠金とは違って法的な力が発生するため、売主側ときちんと話し合って契約を進めることが大切です。