不動産売却で近隣トラブルの告知義務はある?リスクや売却方法を解説
所有している不動産で近隣トラブルがあった場合、「買手に告知は必要?」「価値は下がる?」などの疑問を持っている方は多いでしょう。
後から損害賠償を請求されないためにも、近隣トラブルに関する告知義務の認識は重要です。
本記事では近隣トラブルを抱えた不動産物件の売却時に告知義務があるか、未解決のまま売り出すリスクと売却方法について解説します。

近隣トラブルのある不動産を売却する際に告知義務は必要か
不動産を売却する際、売主は買主に環境的瑕疵(欠点)を伝える告知義務が必要です。
建物の雨漏りやシロアリなどの物理的な劣化か所のほか、自殺・他殺、騒音・異臭など買主が購入を避けたくなるような項目はすべて「重要項目」に該当します。
売買契約の締結前に、重要項目について買主に伝えたうえで、それでも購入意思があるかどうか確認しなければなりません。
もしも、重要事項を告知せずに売買契約を締結した場合、後から契約不適合責任と呼ばれる損害賠償を請求される可能性があります。
契約後のトラブルを避けるためにも、近隣トラブルがあれば些細な項目でもすべて伝えるのがおすすめです。
近隣トラブルが未解決のまま不動産を売却するリスク
近隣トラブルを抱えた不動産物件を購入したいと考える方は少ないため、基本的には売却前に問題を解決するのが理想です。
しかし、解決が難しい場合、環境的瑕疵(欠点)のある物件として市場に出すため、売却価格の減額を覚悟する必要があります。
具体的な減額幅は、未解決の近隣トラブルの内容や買手の許容度により変動するため、一概に「〇割減額」と断言できません。
購入希望者が名乗り出た際に、直接もしくは仲介会社を通して、相手の希望を確認したうえで納得できる売却価格かどうか判断しましょう。
どうしても売却価格の減額を避けたい場合、環境的瑕疵があっても通常価格で可能な買手が見つかるまで待つほかありません。
近隣トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法
時間をかけて納得のいく売却価格で購入してくれる買手を待つ余裕があれば良いですが、すぐに不動産を売り払って引っ越したいと考える方も多いでしょう。
もしも仲介会社を使って買手が見つからない場合、訳アリ物件を専門に事業展開をしている買取業者に依頼するとスムーズに売却ができます。
ただし、通常の市場価格よりも安価で買い取られる可能性が高く、物件次第では損失になるケースも想定しなければなりません。
損失がでても売却したいか、時間がかかっても利益が出る買手を探すのか、置かれている状況にあわせて最善の方法を選択しましょう。
まとめ
近隣トラブルを抱えている場合、環境的瑕疵のある物件として売却価格を減額するなど対処すれば買手が見つかる可能性があります。
告知義務を怠ると、後から損害賠償を請求されるリスクがあるため、問題点はすべて買手に伝えたうえで売買契約を結びましょう。