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不動産売却の媒介契約は3種類!それぞれのメリットと注意点を解説

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2024年03月28日

不動産を売却する場合、自分で書いてを見つけるのはなかなか難しいのではないでしょうか。
そのため一般には不動産会社と媒介契約を結んで仲介を依頼しますが、契約には3種類ありどれを選ぶかで結果が変わるときもあります。そこで今回は、媒介契約の種類や知っておきたいメリットと注意点を解説します。

不動産売却の3種類の媒介契約とは

媒介契約とは、不動産会社との間で取り決める約束事で、宅地宅建取引業法で義務付けられています。
媒介契約は、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類です。
まず、一般媒介契約は、複数業者と契約ができ、自分で買い手を探すことも可能です。
次に、専任媒介契約は、契約は1社のみですが、自分でも買い手を探せます。
最後に、専属専任媒介は、契約も1社のみですが、自分で買い手を探しても必ず契約した不動産会社を通して販売しなければなりません。
ほかにも、契約の有効期間、指定流通機構への登録、業務状況の報告義務などの規定があり、一般、専任、専属専任の順で制限が厳しくなるのでそれぞれの特徴を捉えておくと良いでしょう。

不動産売却のそれぞれの媒介契約におけるメリット

一般媒介は、複数の会社と契約できて売却の幅が広がる点がメリットですが、不動産会社にとっては契約成立の確立が低くなるため、販売活動やサポートが手薄になる傾向があります。
一方で、専任媒介や専属専任媒介の場合は、お金や時間をかけた積極的な販売活動が期待できます。
なぜなら、1社のみのため契約成立すれば必ず仲介手数料が受領できるからです。
また、売主への報告頻度も専任媒介では14日に1回以上、専属専任媒介では7日に1回以上と義務づけられており販売状況を把握しやすいメリットもあります。
しかし、売却先を探してくれる業者は1社のみのため、売却の幅は狭まります。

不動産売却の媒介契約を結ぶ際の注意点

一般媒介の場合、複数の会社と契約できるため、内見希望日時の重複や、ほぼ同時の購入申し込みが想定されます。
また、広告の物件情報も各社統一しなければ買い手が混乱するので、スケジュールの管理や契約が決まった場合の各社への連絡などを徹底しなければいけません。
さらに、いつまで売却したいのか期間を決めるのも大切です。
より短期で売却したい場合は、専任媒介や専属専任媒介、立地や状態などからあまり人気がなく売りづらいといった場合は、専属専任媒介が良いと言えます。

まとめ

不動産売却を依頼する際に不動産会社と結ぶ媒介契約には3種類あり、それぞれ特徴や注意点があります。より自由に売却活動をしたい場合は一般。不動産会社に積極的に依頼したい場合は専任か専属専任、または立地などにより売りづらい場合は専属専任など優先順位を考えましょう。