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不動産相続時に知りたい数次相続とは?注意点や手続き方法を解説

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親の死亡などにより不動産の相続が発生した場合、手続きの途中で思わぬトラブルが起きることがあります。
数次相続も手続きの途中におけるイレギュラーな事態であり、相続の進め方に迷うことがあるかもしれません。
そこで今回は、数次相続とはどのようなものを指すのか、その注意点や手続き方法を解説します。

不動産相続時に知りたい数次相続とはどのようなもの?

父親が死亡すると、母親や子どもが不動産を相続しますが、母親や子どもがその手続き途中で亡くなってしまうと発生するのが数次相続です。
たとえば、父親の相続手続きの最中に母親が亡くなると、父親の相続を含む母親の相続が発生することから、複数回重なった相続のことを数次相続と呼びます。
似た状況のものに代襲相続がありますが、こちらは数次相続とは違い、相続予定の方が被相続人よりも先に亡くなっているものです。
代襲相続では相続が認められる関係性などに複雑なルールがあるものの、数次相続はそのまま次の相続人が引き継ぐことになります。
数次相続が発生するタイミングとしては、相続について話し合う遺産分割協議の途中で相続人が亡くなるときだけでなく、遺産分割を放置してしまったときも該当します。

不動産相続において数次相続が発生した場合の注意点とは

数次相続で注意しなければならないのは、相続税申告と納税義務に関わる部分です。
まず、相続の手続き途中に誰かが亡くなり数次相続となった場合、その方の死亡を知った次の日から10か月以内までに申告期限が延長されることは把握しておきましょう。
また、相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって差がありますが、数次相続となっても一次相続における基礎控除額は変更にはなりませんので、この点に注意してください。
さらに、相続開始の10年以内に相続などにおける課税履歴があった場合、相次相続控除が受けられることも注意点です。
このほかにも、被相続人に借金などの債務がある場合、数次相続でも相続放棄や限定承認が選択できるため、自分に合ったものを選びましょう。

不動産相続における数次相続の手続き方法

相続手続きの最初には遺産分割協議をおこないますが、数次相続の場合は一次相続と二次相続をまとめて1回で実施すると負担が軽くなります。
手続きの際には戸籍謄本によって相続人を確定させるほか、遺産分割協議書をまとめる際にはその経緯を記してください。
また、相続税の申告をおこなう際には、一定の要件を満たせば相次相続控除が利用できますので、該当するか確認しましょう。
さらに、不動産の相続登記においては、まず一次相続の相続登記をしてから二次相続の相続登記をおこなってください。
数次相続における中間の相続人が単独であれば、1回でまとめて登記する中間省略登記が可能です。

まとめ

数次相続とは、相続の手続き途中で相続人の誰かが亡くなり、その方の相続も発生することを指します。
不動産相続で数次相続が発生した場合、相続税申告と納税義務、また相続放棄についても注意してください。
数次相続になったら、相続人を確定してから相続登記をおこなうまでの手続き方法もチェックしましょう。