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定期借家契約とは?普通借家契約との違いやメリット・デメリットを解説

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2025年09月29日

通常、賃貸物件は2年ごとの更新が一般的ですが、3か月や6か月といった短期間限定の借り方も可能な、定期借家契約と呼ばれる方法が存在することをご存知でしょうか。
この記事では、通常の賃貸契約との違い、そしてメリットとデメリットについて解説します。
賃貸物件を探している方や賃貸契約について詳しく知りたい方にとって、参考になる内容となっています。

定期借家契約と普通借家契約の違いとは

定期借家契約とは、契約期間満了時に自動的に契約が終了し、基本的には更新ができない契約形態です。
これは、貸主が一時的に別荘や転勤により空けることがある住宅を、特定の期間だけ賃貸に出す際に利用されます。
一方、普通借家契約は通常2年ごとに更新が可能で、契約期間満了後も、更新手続きを行えば居住を継続できます。
両者は賃貸物件の契約方法であり、主な違いは契約の更新に関する取り決めです。
さらにもう一つの違いは、契約期間にあります。
通常、普通借家契約の場合、契約期間は1年以上で通常2年が多いですが、定期借家契約では3か月や6か月など、1年未満の期間でも契約できることがあります。

定期借家契約のメリットとは

メリットは、家賃が普通借家契約の賃貸物件に比べて比較的安い点です。
期間の制限があるため、通常の相場よりも低い価格で入居者を募集していることが多いです。
特に建物の取り壊しが決まっている場合、空けておくよりも家賃収入がある方が貸主にとってもメリットがあり、お得に借りられる可能性が高いでしょう。
また、3か月や6か月の期間限定で借りられる点もメリットです。
通常の借家契約の場合、最低でも1年以上の長期契約が必要ですが、定期借家契約であれば1年未満の短期契約が可能です。
このため、期間の決まった単身赴任や家の建て替え時など、短期的な利用に便利でしょう

定期借家契約のデメリットとは

デメリットは、途中解約ができない点です。
契約期間内の解約は原則認められず、途中で引っ越ししたい場合でも解約することなく、家賃を支払い続ける必要があります。
ただし、契約を締結する際に途中解約の特約を設けている場合、特約にしたがって途中解約が可能な場合もあります。
また、更新ができない点もデメリットの1つです。
通常、定期借家契約では契約期間が満了すると退去する必要があり、契約の更新は原則的に認められません。
貸主が再契約を許可する場合、新たな契約を結ぶことになりますが、再契約ができないことが通例ですので、注意が必要です。

まとめ

定期借家契約とは、期間満了で確定的に契約が終了する賃貸物件の契約の1つで、普通借家契約とは更新の有無や契約期間が違います。
比較的家賃が安く短期間で借りられるメリットがある一方で、途中解約や更新ができないなどのデメリットもあります。
単身赴任や家の建て替えで、一定の短い期間借りたい方におすすめです。