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賃貸借契約時に保証人になれる方の条件や保証会社を利用する方法をご紹介

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賃貸物件の契約をするときに必要になる保証人ですが、誰に頼めば良いのかわからない方も多いでしょう。保証人にはなるための条件があり、頼める方がいないときには保証会社にも利用できます。
この記事では、賃貸借契約書時に必要な保証人となるための条件や保証会社の利用方法、保証人を変更する方法についてもご紹介します。

賃貸借契約時に保証人になれる方の条件

保証人は、契約者が家賃を滞納した時には代わって支払いを求められるので、どなたでもなれるわけではありません。
支払い能力があることが条件となるので、安定した収入がある方なら問題ありませんが、定期収入が見込めない高齢者は審査が通らない可能性があります。
法律上では借主との関係性は決まっていませんが、一般的には親や兄弟、子どもといった親族にお願いするケースがほとんどです。
親族であっても、年金で生活している高齢の親や、無職の方は保証人になれないので注意してください。
なお、配偶者は、働いていたとしても生計が同じとみなされてしまうと、保証人になれないことがあります。

賃貸借契約時に保証人の代わりになる保証会社

保証会社とは保証人の替わりをしてくれるもので、費用の相場は、初年度は家賃の半月~1か月分程度、翌年以降は数千円から1万円程度です。
物件によっては大家さんや管理会社から保証会社を指定される場合もあるので、利用したいと思っている方は、早めに相談しておくと良いでしょう。
保証会社を利用すれば、保証人が見つからなくても賃貸借契約ができるほか、振込以外の支払い方法も選べる会社が多いこともメリットです。

賃貸借契約時に設定した保証人を変更する方法

入居中に賃貸借契約時に設定した保証人から変更したくても、契約者が勝手に変えられるものではありません。
変更時には大家さんの承諾が必要で、新しい保証人候補の審査結果によっては変更を認められない場合もあります。
変えたいときには大家さんに相談し、新しく保証人になる方の承諾書や、住民票・印鑑証明・収入証明などの必要書類を提出して審査を受けてください。
手続きには不動産会社や管理会社が事務処理をするための費用が1〜3万円程度かかるので、もし元々の保証人が辞めたいと言った場合などは、誰が負担するのかも相談しておきましょう。

まとめ

賃貸借契約時には家賃の滞納などに備えて保証人が必要ですが、収入などの理由によって、どなたでもなれるとは限りません。
頼める方がいないときには保証会社を利用する方法もあり、途中で変更する場合にも審査が通りやすいので困ったときには活用してみてください。